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多数のネットショップから当番弁護士制度関連の商品を探して一覧表示しています。
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刑事弁護マニュアル 全訂 / 東京弁護士会法友全期会 〔単行本〕 freeship 発売日:2012年04月14日 / ジャンル:社会・政治 / フォーマット:単行本 / 出版社:ぎょうせい北海道支社 / 発売国:日本 / ISBN:9784324094266 / アーティストキーワード:東京弁護士会法友全期会 内容詳細:「国選弁護の充実」「裁判員裁判」「公判前整理手続」「簡易公判手続」など、司法制度改革を機に動き出した刑事司法制度の変革に対応。捜査弁護、公判弁... |
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法テラスの誕生と未来 / 寺井一弘 〔単行本〕 freeship 発売日:2011年11月28日 / ジャンル:社会・政治 / フォーマット:単行本 / 出版社:日本評論社サービスセンター / 発売国:日本 / ISBN:9784535518568 / アーティストキーワード:寺井一弘 / タイトルキーワード:ホウテラスノタンジョウトミライ内容詳細:目次:第1章 「法テラス」の誕生と五年間の到達点(総合法律支援の理念と「法テラス」の設立、「法... |
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刑事弁護の手続と技法 改訂版 / 庭山英雄 〔単行本〕 freeship SC2 発売日:2006年12月28日 / ジャンル:社会・政治 / フォーマット:単行本 / 出版社:青林書院 / 発売国:日本 / ISBN:9784417014195 / アーティストキーワード:庭山英雄 / タイトルキーワード:ケイジベンゴノテツズキトギホウ内容詳細:体験的刑事弁護ノウハウを大公開。刑訴法改正、刑事関連新法等を取り入れてますますアップ・ツー・デートに。目... |
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ハンドブック市民の道具箱 著者名:目加田 説子 編 内容説明:情報公開制度、リコール、当番弁護士制度、患者図書室、セカンドオピニオン、介護オンブズマン、派遣労働者の相談窓口、NPO、地域通貨…。日常生活の様々な場面での問題を解決するための社会的な「道具」を、具体的に語る。【「TRC MARC」の商品解説】... |
ヤフー知恵袋から「当番弁護士制度」に関する疑問・質問・口コミ情報をピックアップ。プチ情報があるかも!?
質問
現在、全国の弁護士会がボランティアで当番弁護士制度を採用し、本人、家族、友人等からの要請があれば24時間以内に弁護士が接見に駆けつけ、1度だけ無料で法的アドバイスをするようになっています。しかし2度目からは私選として選任しなければなりませんし、この制度も知らないまま起訴される人が多いのです。という状況で他の弁護士に1回づつ会ってもらうのは可能ですか?
ベストアンサー
確かに当番弁護士は一回限りですが、その弁護士は引き続き被疑者国選の国選弁護人になれます。
質問
高校の公民の問題です。この答えは③でよかったのでしょうか?下線部b(被疑者、被告人の人権)に関する記述として最も適当なものを、次の①から④のうちからひとつ選べ。①警察に逮捕された被疑者が弁護人を依頼する権利を行使できるように、国は国選弁護人制度を設けている。②刑事被告人が弁護人を依頼する権利を行使できるように、国は当番弁護士制度を設けている。③刑事被告人は黙秘権を保障されており、裁判の公判であっても供述を強制されない④犯罪の被疑者はいかなる場合であっても、裁判官の発する令状なしに逮捕されることはない。2011年現在だと「殺人や強盗など重大犯罪の容疑者も、窃盗や詐欺などの容疑者も国選弁護人制度の対象とする」らしいので①もいけそうです。また、テスト問題には(2005年追試 現社)と書いてあり、2009年の改正の前に作られたセンターの問題の引用だから、①は誤りになりそうでもあります。
ベストアンサー
所詮は学校の先生に過ぎないからね。逮捕と勾留の違いがわかっていないのでしょう。逮捕後、勾留の裁判があり、それが認められ勾留されて初めて被疑者国選を頼めることを先生に教えてあげてくださいね。↑お勉強発表会ご苦労様。この問いは、制度として設けているかどうかを聞いているだけで、被疑者国選が憲法上の権利かを聞いているんじゃないよ。貴方の解説は×①は今現在でも×です。犯罪の嫌疑があり、罪証隠滅逃亡の危険のある被疑者はまず2~3日間逮捕され、その後最大20日間勾留されます。被疑者国選は勾留されないとつきませんので、逮捕されたら国選弁護人が付くというのは誤りです。なお、過去問は出題された時点での問題ですから、制度が変わるなどで、今現在なら解答が変わったり解答不能になることなど珍しくはありませんので、その点は割りきって勉強してください。
質問
刑訴法39条1項「接見交通権」について勉強していてつまづいてます前提が間違っていたら指摘してください。刑訴法39条1項は弁護人、または弁護人選任権を持つ者の依頼により弁護人になろうとする者に接見交通権を認めている。弁護人選任権を持つ者とは30条2項に定められた人間のこと。これを見る限り、被疑者の友人知人に依頼されてその弁護人になろうとする者には接見交通権が認められないという風になりそうですが、実際には弁護士会や弁護士事務所のHPにおける当番弁護士制度の説明では友人知人による依頼というの認めているような記載が散見します。結局実務上はこの法的地位というのはどうなっているのでしょうか?
ベストアンサー
接見交通権は、弁護人、または弁護人選任権を持つ者の依頼により弁護人になろうとする者は、「立会人なくして」被疑者または被告人と接見したり書類や物の授受ができるものです。ですから、それ以外の者が被疑者または被告人と接見などする場合は、立会人の下での接見になるだけです。立会人の下なら、友人や知人の紹介を受けた弁護士でも、また、友人や知人自らであっても接見可能です。ご質問の趣旨からして、接見交通権と単なる接見を混同しておられるのではないかと思い回答させていただきました。違いましたらすみません。
質問
知人の息子さんが昨日逮捕されました。当番弁護士制度というものがあるそうですが、弁護士に依頼するタイミング等あるのでしょうか。
ベストアンサー
タイミングはありません。いつでも大丈夫です。
質問
大学のゼミで、模擬裁判を組み立てています。その中で、弁護人選任権と当番弁護士制度について、説明をしなければいけないのですが、裁判員制度で行うため、裁判員にわかりやすく説明しなければなりません。どういうふうに説明したら良いか、アドバイスを頂きたいです。
ベストアンサー
まず、捕まった被疑者は人権保護のため刑事訴訟法により黙秘権や弁護人選任権などの権利が与えられます。その権利の一つに弁護人をつける権利があることを説明し、さらに国選弁護人・私選弁護人・当番弁護士があることを説明します。各それぞれを詳しく説明すれば十分理解できるかと。
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